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研究で法人税控除

本記事の結論:

・研究開発税制を活用し法人税を控除しましょう。

・開発経費はもちろん人件費も控除の対象です。

・研究開発と商品化のメソッドに従いCTM研究コンサルがお手伝いします。

 

本記事のトピックスです

・研究開発税制とは

・研究活動と試験研究費の定義

・商品開発のメソッドを公開

・CTM研究コンサルのご提案

 

この記事を書いた人

企業の研究員、大学助教を経て独立。空気中の様々な化学物質を誰でも簡単に測定可能なサンプラーを開発した空気博士。商品化の企画、基礎研究からマーケティング、商品化、技術資料の作成、営業資料の作成など商品化の一通りのプロセスをほぼワンオペで実施。この経験を活かし、研究・商品開発に関わる研究計画や商品化スケジュールの研究コンサルタントとして活動中。

本記事の対象者

・モノづくりに関わる人

・経営者の方

・研究開発マネージャーを探している税理士の方

・研究・商品化の担当者がいなくて困っている方

研究開発税制は活用されていますか。研究活動に関わる費用は試験研究費として控除の対象となります。青色申告法人の各事業年度に試験研究費が発生した場合、その総額のうち一定割合に相当する金額がその事業年度の法人税額から控除されます。商品開発の為の調査や研究を行っている皆さん、その費用は控除の対象となります。また、研究の仕方や商品化の進め方が分からない、研究開発のマネージャーがいなくて困っている方、是非ご覧ください。

研究開発税制とは

研究開発税制とは、青色申告法人の各事業年度に試験研究費が発生した場合、その総額のうち一定割合に相当する金額がその事業年度の法人税額から控除されます。控除額は要件によって異なります。おおよその目安としてその事業年度の試験研究費の額に対して大企業は6~14%、中小企業者は12〜17%の税額控除割合となります。※共同研究や委託研究に要した費用、特定中小企業者等への委託研究の費用や中小事業者等への知的財産権の使用料については「特別試験費」という扱いになり試験研究費とは別に控除の対象となります。また、平均売上金額に占める研究費の割合や年度比の研究費の増減によっても控除率は変わり、場合によっては試験研究費の45%程度が法人から控除されます。

ざっくりいうと研究に費やした1~2割が法人税から控除されますね。

 

試験研究費には人件費も含まれるのですよ。次は試験研究費にはどのようなものが含まれるか見ていきましょう。

研究活動と試験研究費の定義

研究活動の定義は以下です。

自然界の物事、機能、現象を調べ、その真相を解き明かすことから始まります。次に、その研究によって知り得た知識を人間の生活に応用し、役立てられるかどうかを考えます。そして、製品化に向けて具体的にアイデアを研究し、生産開始に至ります。

試験研究費には以下が該当します。

製品の製造もしくは技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する費用又は対価を得て提供する新たな役務(サービス)の開発に係る試験研究のために要する費用で一定のものをいいます。

(1)製品の製造等に係る試験研究費製品の製造又は技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する費用で、①~④が該当します。
①試験研究を行うために要する原材料費、人件費および経費
②試験研究のために外部に支払う委託研究費
③技術研究組合に支払う賦課金
④試験研究のために使用する減価償却資産の減価償却費

(2)サービス開発に係る試験研究費
対価を得て提供する新たな役務の開発(サービス開発)に係る試験研究のために要する費用で①~③が該当します。
①試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専ら従事する情報解析専門家に対するものに限る)及び経費(※1)
②試験研究のために外部に支払う委託研究費(※2)
③試験研究のために使用する減価償却資産の減価償却費

出典:経済産業省_研究開発税制

商品開発を行っている会社はもちろんですが、調査、評価を行っている場合、これから新事業を立ち上げるための検討など、幅広い範囲が試験研究費の対象となりえます。

人件費の扱い

試験研究費として認められる人件費は以下5つです。

①賃金・給与、諸手当
②賞与
③退職金
④法定福利費(健康保険法・雇用保険法等による事業主負担額)
⑤福利厚生費(医務、衛生、保険その他従業員の福利厚生の経費)場合には、いくつかの要件があります。

ただし、人件費には以下4点の要件を満たすものが対象となります。

①試験研究プロジェクトの業務の全期間従事しなくても、研究プロジェクト計画における設計、試作、開発、評価、分析、データ収集などの業務のうち、その担当者が専門的知識をもって担当する業務を、その担当業務が行われる期間、専属的に従事すること

②試験研究プロジェクトにとって、その担当者の専門的知識が不可欠で、担当業務が試験研究のプロセスの中で欠かせないものであること

③担当者の従事する実態が、おおむね研究プロジェクト計画に沿って行われるものであり、従事期間がトータルとして相当期間(おおむね1カ月(実働20日程度)以上)あること(担当する業務が、その特殊性により期間内で間隔を置きながら行われる場合は、それらの期間をトータルします)

④担当者の担当業務への従事状況が明確に区分され、担当業務の人件費が適正に計算されていること

人件費として計上する際は専任であること専門知識が必要なことが明確になっている必要があります。研究開発部や研究員などの肩書があると明確ですが、兼務の必要がある場合はプロジェクトを立ち上げ管理します。

プロジェクトでは、目的やスケジュールなどを明確にする開発企画書の作成や研究活動や予算計画の把握のために進捗報告会の実施により活動内容を明確にする必要があります。これらの内容は担当の税理士の先生にご確認頂き、申請に十分な条件を満たしているかをご確認いただくのが良いと思います。

CTM研究コンサルでは研究開発の一連のプロセスとスケジュール管理をお手伝いさせていただきます。

商品開発のメソッドを公開

CTM研究コンサルではこれまで培った研究・商品開発のノウハウを以下の5つにまとめ商品化プロセスとしています。

「商品化の5つのプロセス」

  1. 商品化構想 (ターゲット、マーケット、差別化、商品化計画、商品化計画の作成)
  2. プロトタイプの作成
  3. プロトタイプの試験
  4. プロトタイプの改良・量産準備  
  5. 商品化・プロモーション

特に重要なのは1.の商品化構想です。調査や検討などを行いできるだけ精度が高い計画書を作る必要がある一方で、ある程度形ができたらプロトタイプ出してビジネスモデルの修正と商品の改良を行う必要があります。世の中に必要とされている技術や商品であるかを常に考えます。

以下の5つのポイントが抑えられていれば、製品から役に立つもの、売れるもの、すなわち商品やサービスとなります。

「商品化の5つのポイント」

  1. 顧客が必要としているか
  2. 市場の大きさが適正か
  3. 技術的に実現可能が
  4. 類似商品との差別化が出来ているか
  5. 発展性があるか

CTM研究コンサルのご提案

CTM研究コンサルでは

・研究開発税制の導入準備

・プロジェクトの立ち上げから開発企画書の作成

・研究・商品化のスケジュール管理

・研究・商品化のブラッシュアップコンサルなど

のお手伝いをさせていただきます。

まずは、オンライン会議にて状況のご確認を実施させて頂きます。初回の相談は無料です。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

まとめ

研究・商品化に研究開発税制を利用しましょう

・研究開発税制を活用し法人税を控除しましょう。

・開発経費はもちろん人件費も控除の対象です。

・研究開発と商品化のメソッドに従いCTM研究コンサルがお手伝いします。